●用途

車検切れ・再登録・ナンバープレート紛失等での運輸支局への回送。

限られた移動コースを一定期間走行できる。


●書類など 仮ナンバー取得に必要な書類

1.自動車検査証(車検証)、抹消登録証明書、登録事項等証明書の内いずれか
2.自動車臨時運行許可申請書
3.自賠責保険証明書
4.認印

●書類の入手方法

2.は、最寄の市役所もしくは区役所で入手できます。

手数料は、約750〜円です。

 1.自動車検査証(車検証)、
抹消登録証明書、登録事項等証明書の内どれか 車検証は、車両の持ち主や住所、登録番号(ナンバープレートの番号)、
型式などが書いてあり、車両の中にいつも入っているもの。

抹消登録証明書は、車両を一時的に使用するのをやめ、
廃車にしたときに渡される証明書のこと。

登録事項等証明書とは、車両の現在の登録内容、持ち主の住所や名前、
過去の情報など車歴がわかる証明書で、
車両の登録番号がわかれば、誰でも交付申請を受けられる書類。

 2.自動車臨時運行許可申請書 車両の臨時運行の許可を受けるための申請書。

車検証等、自賠責保険証明書を参考に、
車名・形状・車体番号・保険会社名・証明書番号などを記入。

運行の目的欄には、
車検を受けに行くならば 『継続検査』、
新車・中古車を新規に登録するならば 『新規検査』、
ナンバープレート紛失など、ナンバーを変えるときは 『登録番号変更』 など記入。

運行の経路欄には、
出発地点から目的地までを記入。

運行の期間欄には、必要最小限の日数を記入。
(仮ナンバーの場合は、1〜3日位しか許可されません。)

申請者の氏名・住所欄には、
申請する人の氏名・住所を記入。
(車検証の氏名・住所と同じにする必要はありません。)

 3.自賠責保険証明書 仮ナンバーを取得するには、
回送する期間を満たす自賠責保険の加入が必要です。

ユーザー車検などで、車検を受けに行くときや新規検査に行くときは、
1ヵ月余分に加入しておく必要があります。

 4.認印 自動車臨時運行許可申請書の申請者の氏名・住所欄に認印が必要です。

手続き 仮ナンバーを借りる場所は、最寄の市役所ならびに区役所です。

役場で、自動車臨時運行許可申請書に必要事項を記入し、窓口に提出します。

仮ナンバーが交付されたら、
『臨時運行許可証』をフロントガラスの見やすい位置に貼り付け、
仮ナンバーを車両前後のナンバープレート取り付け位置に取り付ける。

これで、公道を走れない車両でも、一定期間、
許可された移動コースを走らせることができるようになります。

使用後は、返却期間内に必ず返却しておきましょう。

その車両に対する限定の仮ナンバーなので、他車に装着し事故等をおこしても
自賠責保険の効力はありません。






〜仮ナンバーの取得方法〜

注意  車検切れ、賠責保険切れの罰則は、合計12点の減点になり、
前歴がなくても90日の免停処分を受け罰金を取られることになります。
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